高齢者の医療の確保に関する法律
第1条(目的)
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条(基本的理念)
国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
(解説)
もともとは、[老人保健法](昭和57年制定・昭和58年施行)の法律を、平成18年制定・平成20年施行で[高齢者の医療に関する法律]に全面的に改正されたものです。
75歳以上の高齢者等の医療を後期高齢者医療制度により実施するのが高齢者の医療の確保に関する法律になります。