国民年金法 法94条の2基礎年金拠出金
①厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、[ ]を負担する。
②年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、[ ]を納付する。
③財政の現況及び見通しが作成されるときは、[ ]は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき[ ]について、その[ ]を算定するものとする。
国民年金法 法94条の2基礎年金拠出金
①厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
②年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、
基礎年金拠出金を納付する。
③財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者
たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
(解説)
厚生年金保険の保険料や共済年金の掛金等に国民年金の第2号被保険者や第3号被保険者の保険料相当分が含まれている形です。