絶対に外せない目的条文 社会保険労務士法
法1条(目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
法1条の2(社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
☑平成19年は労一から、選択式で出題されています。
選択肢は⇒「発達」 「福祉の向上」
(社一は、国民健康保険法)
☑平成10年社一から記述式で出題(当時は記述式)
記述は、「品位」「法令及び実務」「誠実」