1分間Q&A 社会保険労務士の罰金、罰則は?
社会保険労務士の罰金、罰則は大きく3つに分けることが出来ます。
①3年以下の懲役又は200万円以下の罰金(社会保険労務士法の中で最も重い)
⇒保険給付の不正受給、不正に保険料の賦課、徴収を免れること
②1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
⇒
・守秘義務違反
・社会保険労務士又は社会保険労務士法人以外の者が社労士業務で報酬を得た場合
③100万円以下の罰金
⇒
☑開業社会保険労務士に関して
・関係書類の2年間の保存義務違反
・正当な理由なく(紛争解決手続代理業務は除く)依頼の拒否
☑社会保険労務士でない者が社会保険労務士の名称を用いた場合