1分間Q&A 雇用対策法
①再就職援助計画
事業主は、1箇月( ① )人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等を行おうとするときは、最初の離職者の生ずる日の( ② )月前までに、離職を余儀なくされる労働者の再就職援助計画を作成しなければならない。
②大量雇用変動
事業主は、事業所において、事業所規模の縮小等により一定期間内に相当数の離職者が発生する大量雇用変動(1月( ③ )人以上の常用労働者の離職については、大量雇用変動の前に、離職者の数等の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
③
■有料職業紹介事業➠厚生労働大臣の許可
有効期間( ④ )年
■無料職業紹介事業➠厚生労働大臣の許可
有効期間( ⑤ )年
■学校等の行う無料職業紹介事業➠厚生労働大臣へ届け出
有効機関( ⑥ )
【解答】
①30
②1
③30
④3
⑤5
⑥なし