絶対に外せない目的条文 労働者派遣法

絶対に外せない目的条文 労働者派遣法

(目的)
法1条 この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

 

(用語の意義)

法2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。