特定求職者就職支援法(平成23年10月1日施行)
法一条(目的)
この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする
法二条(定義)
この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項 に規定する被保険者である者及び同法第十五条第一項
に規定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。
具体的には
■厚生労働大臣は、特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(「職業訓練実施計画」)を策定。
■厚生労働大臣は、就職に必要な技能等を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること等の基準に適合する職業訓練を認定(「認定職業訓練」)。
■認定職業訓練を行う者に対して、これが円滑かつ効果的に行われるよう助成するすることができる。
■認定に関する業務は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせる。