平成24年労働基準法 選択式
1 派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣法第44条第1項に掲げられた労働基準法第3条等の規定の適用については、派遣中の労働者は(A)労働契約関係 にある派遣元の事業に加えて、(A)労働契約関係 にない派遣先の事業とも(A)労働契約関係 にあるものとみなされる。
2 労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について(B)経営者と一体的な立場にある者 の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断に当たっては、下記の考え方による。
(1)原則
労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
(2)適用除外の趣旨
〔略〕
(3)実態に基づく判断
〔略〕
(4)待遇に対する留意
管理監督者であるかの判定に当たっては、上記〔(1)から(3)〕のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、(C)その地位にふさわしい
待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。
(5)スタッフ職の取扱い
〔略〕
(※設問中の[略]は、本試験通りです)
【解説】
(A)労働基準法3条、労働者派遣法44条
(B)労働基準法41条
(C)労働基準法41条
平成25年、平成24年、平成23年と3年連続して法41条(労働時間、休憩、休日の適用除外)からの出題です。
選択式で、4年連続で法41条からの出題は考えにくいですが、択一式からの出題には注意が必要と思われます。