平成23年 労働基準法 選択式
1 労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、
(A)深夜業 及び年次有給休暇に関する規定は適用される。
2 「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を(B)解除条件 として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
3 「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔…(略)…〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の(C)平均賃金の6割 に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
【出典】
(A)法41条
(B)解除条件
白石営林署事件
(C)あけぼのタクシー事件