横断学習…葬祭・埋葬
法律としては
●労働者災害補償保険法 葬祭料(葬祭給付)
①支給要件
労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に、葬祭を行う者に対して、その請求に基づき支給。
請求先は、所轄労働基準監督署長
②支給額
支給額は、通常葬祭に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める
具体的には、下記のいずれか高い額
原則)315,000円+給付基礎日額の30日分
最低保障額)給付基礎日額の60日分
☑葬祭を行う遺族がいない場合
⇒会社が社葬として行う場合は、会社に対して支給
●健康保険法
①支給要件
A)死亡した被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行う者
支給額・・・50,000円
B)埋葬料の支給を受ける者がいない場合
⇒埋葬を行った者
支給額…埋葬料(5万円)の範囲で埋葬に要した費用
その他のポイント
☑生計を維持していた者とは、被保険者により生計の一部でも負担されていればよい。
☑民法上の親族や遺族である必要はない。
☑世帯主や同一世帯の有無も問わない
☑生計を維持されていない父母、兄弟姉妹、子が埋葬を行った場合には、埋葬費を支給。