横断学習[遺族給付の受給権の消滅(失権) パート1]
遺族に関する給付の失権絡みの法律は
①労働者災害補償保険法
⇒遺族(補償)給付
②国民年金法
⇒遺族基礎年金
・配偶者の失件事由…(共通項目④は除く)
・子の失権事由
⇒寡婦年金…(共通項目④は除く)
③厚生年金保険法
⇒遺族厚生年金
上記のように3つの法律と4つの保険給付があります。
まずは、共通項目を押さえていきます。
①死亡した時
②婚姻をしたとき(事実上の婚姻関係を含む)
③直系血族又は直系姻族の以外の者の養子となった時
(事実上の養子縁組関係を含む)
④離縁により死亡した者との親族関係が終了した時
○血族
⇒血の繋がった親族で、いわゆる「実の」親子,兄弟姉妹,祖父母,孫等
○姻族
⇒婚姻によって生じた親族で、いわゆる「義理の」親子,兄弟姉妹等
○離縁
⇒養子縁組の解消
○直系
⇒親・祖父母、子・孫など祖先から子孫へと直通する系統のことを直系親族
○傍系
⇒兄弟姉妹・おじ、おば、いとこ・はとこなど直系以外を傍系親族
③の『直系血族又は直系姻族の以外の者の養子となった時』とは、
⇒失権
例えば、祖父母(おじいちゃん、おばあちゃん)の養子になった場合は、失権せずに
そのまま、保険給付が支給されることになります。