平成26年4月1日施行 雇用保険法
就業促進定着手当の創設(法56条の3第3項第2号)
■「就業促進定着手当」とは、
⇒再就職手当の支給を受けた者で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に
⇒基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するものです。
■要件
平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている者
① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として
雇用されていること
(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金
日額を下回ること
■支給額
(離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6かっ期間の賃金の支払基礎となって日数