雇用保険法 平成26年4月1日 改正
①改正の趣旨
男女共に育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続をさらに促進するために、育児休業給付の支給率を引き上げます。
②支給対象事由
労働者が1歳(※)(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合については1歳6か月)未満の子を養育するための育児休業を行う場合に支給する。
※ 当該労働者の配偶者が、子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合は、1歳2ヶ月
③支給要件
雇用保険の被保険者が、育児休業をした場合に、当該休業を開始した日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること
④給付額
育児休業給付金は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。
181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%を支給します。