平成25年5月17日 労働保険事務組合報奨金交付申請書の提出期限の変更
報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、報奨金の交付申請書を
10月15日までに、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
●改正前⇒9月15日
●改正後⇒10月15日
報奨金(整備法23条、報奨金に関する政令1条2条)
政府は、労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他の納付の状況が著しく良好であると認めるときは
⇒労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。
7月10日において、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係る前年度の確定保険料の額の合計額が95%以上納付されている場合
⇒当該委託を受けて納付した前年度の労働保険料の額に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省で定める額を加えた額が交付
(ただし、上限は1,000万円)