第4回目 労働契約法
第4回目の配信を致します。(HP上には掲載しています。)
今回は、労働基準法と関係が深い労働契約法に関して解説をしています。
本編でも記載していますが、平成22年に法律が施行されて以降毎年1問(5肢)出題されています。(初年度は1肢のみ)
労務管理その他の一般常識という範囲が広い中で、労働契約法は毎年出題されている法律です。
労務管理その他の一般常識の中のでは、最優先の科目になります。
中でも法3条の労働契約の原則(5原則)に関しては、労基法の賃金5原則より出題頻度が高くなっているので、繰り返し条文を読み込む必要があります。
また、平成27年度の本試験に、安倍政権が2013年6月に閣議決定した「多様な正社員」に関しても出題されており定義を含めて確認が必要です。(本編に記載しています。)
前回もお話した通り1回2回覚えたところでなかなか記憶に残りません。
数を踏めば踏むほど記憶に定着します。
ボクシングで例えると社労士の試験は一発必勝の強烈パンチは通用しません。
ジワジワとボディ-を繰り返し打つ「反復連打」です。
それでは、2016年 社会保険労務士合格に向けてがんばってください。
第3回目 労働基準法 有期労働契約
第3回目の配信を致します。(HP上には掲載済み)
今回は、労働基準法14条2、3項の有期労働契約の内容です。
まずは、質問から。
1年契約の有期労働契約の場合(当初から契約を更新な旨明示されているものを除く。)、使用者が更新しない場合、30日前の予告が必要かどうか?
(念のために、解雇の予告とは異なります。「今後労働契約を結びまさんよ。」という予告です。)
答えは、更新しない旨の予告は不要です。
1年契約といのは、1年ジャスト。
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の雇止めの予告は、
「1年を超えた契約」の場合です。
つまり、1年と1日の有期労働契約の場合には、雇止めの予告が必要になります。
もう一つ質問。有期労働契約で働いている労働者の数は?(2014年)
答えは、本編に記載しています。
ご確認してください。
社労士試験の合格の秘訣は
反復連打です。
飽きるほど繰り返して、繰り返して頭に入れてください。
それでは、2016年 社会保険労務士合格に向けてがんばってください。
第2回目
弾丸メールセミナー第1回を配信いたします。
(内容は、第2回労働基準法です。第1回分はHP上で更新してい
これから本試験まで、70回に渡り、
(70回の予定にしていますが、
1つの科目の重要な個所を図表等で解説をし、
また、随時、法改正や労働経済、白書等も組み入れていきます。
重要な項目を潰していくことで、一つの点が線になり、
また、ご質問等はお気軽にメール頂ければと思います。
平成27年度は、2.6%という驚くべき合格率でしたが、
みんなの社労士合格塾