第一条 この法律は、
労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法 第七条第一項第一号 に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって
国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第二条 健康保険制度については、これが
医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、
高齢化の進展、
疾病構造の変化、
社会経済情勢の変化等に対応し、その他の
医療保険制度及び
後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、
医療保険の運営の効率化、
給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける
医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。