労働保険料徴収法

(趣旨)
第一条  この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。