妊娠に伴う軽易業務への転換を契機とした降格処分が無効とされた事件を
きっかけに、平成29年1月1日、男女雇用機会均等法及び育児介護休業法で2つの法律が新設されています。
(最高裁平成26年10月23日判決:広島中央保険生活協同組合事件)
男女雇用機会均等法(法11条の2)
妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置
両方の2つの共通キーワードは
・就業環境
・雇用管理上必要な措置
育児介護休業法(法25条)育児休業等に関するハラスメントの防止措置
男女雇用機会均等法(条文…法11条の2) 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。 |
育児介護休業法(条文…法25条) 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |