地域医療構想

今回は、地域医療構想の内容です。

背景は、団塊の世代が全て75歳以上になる2025年を前に、効率的な医療提供の体制を整えるのが目的で、在宅医療を推進して医療費の膨張を抑えるのが狙いです。

 

具体的には、長期入院減らし、在宅を加速する施策、体制を各都道府県が「地域医療構想」として計画推進していきます。

 

少し長くなりますが、平成29331日に厚生労働省医政局長が各都道府県宛てた通知です。

 

(医療計画について)

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が平成266月に成立し、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律を構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法が改正され、地域医療構想が導入された。

 

地域医療構想において、都道府県は、二次医療圏を基本とした構想区域ごとに、2025年の病床の機能区分ごとの病床数の必要量とその達成に向けた病床

の機能の分化及び連携の推進に関する事項を定めることとされており、平成28年度末までに、全ての都道府県において地域医療構想を策定する見込みとなっていることから、今後は、地域医療構想の達成に向けた取組を進めていくことが求められている。

 

今般の医療計画の策定に当たっては、平成285月より開催した、医療計画の見直し等に関する検討会における意見のとりまとめ等を踏まえ、

① 急性期から回復期、慢性期までを含めた一体的な医療提供体制の構築

② 疾病・事業横断的な医療提供体制の構築

③ 5疾病・5事業及び在宅医療に係る指標の見直し等による政策循環の仕組みの強化

④ 介護保険事業(支援)計画等の他の計画との整合性の確保

などの観点から、医療提供体制の確保に関する基本方針の改正を行うととも「医療計画作成指針」の見直しを行った。

 

都道府県においては、患者本位の、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築し、国民の医療に対する安心、信頼の確保を図るために、基本方針の改正の趣旨を踏まえた医療計画の見直しを通じて、医療計画をより一層有効に機能させていくこと及び地域医療構想の達成に向けた取組を進めていくことが求められている。また、そのために必要な人材の育成を継続的に行っていくことも重要である。

 

 

また、病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築及び居宅等における医療(以下「在宅医療」という。)・介護の充実等の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、医療計画、介護保険法(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)及び市町村介護保険事業計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)の整合性を確保することが必要である。

平成30年度以降、各計画の作成・見直しのサイクルが一致することも踏まえ、医療と介護の連携を強化するため、計画の一体的な作成体制の整備等、必要な取組を推進していくことが重要である。

都道府県においては、前述の趣旨にのっとり、医療計画の見直しの趣旨、内容の周知徹底を図るとともに、指針に示す具体的手順を参考としながら、都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画との整合性について十分に配慮した上で、その作成と推進に遺憾なきを期されたい。