記録の保存期間に関する押さえ方です。
記録の保存期間に関しては、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法と社労士試験の全般に絡んできます。
まずは、下記の2つを覚えます。(安全衛生法は、別個に覚えます。)
●労基、労災、徴収は、3年間
●雇用、健保、厚年は、2年間
上記の例外として、下記をしっかり暗記です。
4年間…「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」(徴収法)
4年間…「被保険者に関する書類」(雇用保険法)
上記を押さえたら、後は安全衛生法ということで、3年、5年、30年、40年という数字が出てきます。
最後に
国民年金法には、事業主が存在しないので、記録の保存期間の規定はありません。ただし、納付受託者(コンビニ等)が備え付けなければならない帳簿「国民年金保険料納付受託記録簿」は、その完結の日から3年間保存する必要があります。(平成18年 出題)
ということで記録の保存期間を横断的に押さえていきます。
数字の多い安全衛生法と一緒に横断的に覚えていくと混乱するので、分けて暗記するのがミソです。
徴収法合格ノートには、徴収法だけではなく他の科目も横断学習できるように解説をしています。