平成29年度 雇用保険法 法改正
平成29年4月1日施行
特定受給資格者 (30歳以上~45歳未満)
算定基礎期間(1年以上5年未満)が対象
雇用保険法…所定給付日数の拡充(平成29年4月1日施行)
⇒倒産・解雇等により離職(特定受給資格者)した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げになります。
改正箇所は2か所。(まずは、下記をしっかりと覚えます。)
所定給付日数が、1年以上5年未満の場合で
①30歳以上35歳未満の場合
90日⇒120日
②35歳以上45歳未満
90日⇒150日
上記のように1年以上5年未満という比較的在籍日数が短く、かつ、30歳以上45歳未満という働き盛りの世代の所定給付日数が拡充されます。
拡充の背景は、所定給付日数内の就職率が低い層について、所定給付日数を拡充するということで、
倒産・解雇等による離職者全体:53.3%
これに対して、
被保険者期間1~5年の30~45歳の層:約40%
ということで、50%を切っています。
本試験で具体的な算定基礎期間や年齢に応じた所定給付日数の正誤問題が頻繁に出題されています。(27年、26年選、23年、20年、19年選、18年…)
今年は、出題可能性が極めて高い箇所です。
合格するためには、
・特定受給資格者以外の所定給付日数
・就職困難者の所定給付日数
・特定受給資格者の所定給付日数
上記を完璧に覚えることが必要です。
特に特定受給資格者の所定給付日数を覚えるのに例年苦労しますが、
今回の改正により、比較的規則正しい並びになったので例年に比べて覚えやすくなっています。
60歳以上65歳未満は別にして
1年未満…全年齢90日
1年以上5年未満…90日、120日、150日、180日
5年以上10年未満…120日、180日、240日
10年以上20年未満…180日、210日、240日、270日
20年以上(30歳未満はなし)…240日、270日、330日