健康保険法 70歳以上の高額療養費算定基準額の改正
平成29年8月 改正
70歳以上の高額療養費算定基準額の見直しがあります。
個人単位の外来の場合
・現役並み所得者
44,000円⇒57,600円
・一般の所得者
12,000円⇒14,000円
つまり、今までより高額療養費の基準が上がったために、総じて高額療養費として支給される額は、低く抑えられることになります。
(あるいは、支給されない場合もでてきます。)
ただし、それをカバーするために、一般の場合(個人単位
)は、年間の一部負担金の総額が144,000円を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給される制度も新設されています。
つまり、一般の場合で、一部負担金の多い方にとっては、さらに高額療養費の恩恵を受けることになります。
平成29年度の健康保険法の本試験にも70歳以上の高額療養費は出題されていますが、
法改正によりさっそく、参考問題になっています。
詳細は、PDFで解説しています。