皆さん、こんにちは。
みんなの社労士合格塾です。
前回に引き続き国民年金法の改正です。
前回お話したように、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮の背景は、平成24年に成立された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立)」にさかのぼります。
(老齢基礎年金の支給要件の1つである受給資格期間の25年以上が10年以上に改正)(平成29年4月以降)
それに伴い、寡婦年金の要件も改正されています。
内容を確認します。
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は未支給。
妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合も同様に支給されません。
いずれにしても、10年という数字は、今回の国民年金法の肝です。
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