みなさん、こんにちは。
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
2018年大きな目標に向かって、社労士という扉を開いてください。
本年1回目は、ルクセンブルクの話しです。
何の話しかというと、社会保障協定の話しです。
「日本国とルクセンブルク大公国との協定が、平成29年8月1日に効力を生ずることになった。」ということです。
昨年の労1にも「ベトナム」という国名が選択式で出題されましたが、
過去、ドイツ、ブラジルという国名が選択式として出題されています。
平成12年と平成25年の社一の選択式の過去問を確認します。
(平成12年 社一 選択式)
各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留の邦人や日本在留の邦人の外国籍者については、年金制度の【 C 】が生じる場合があること、長期の在留でない場合、【 D 】を満たさないために、在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、【 C 】の回避や【 D 】の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を【 E 】との間で締結している。
C:二重加入 D:受給資格期間 E:ドイツ
(平成25年 社一 選択式)
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の締結を進めており、【 C 】との間の協定が平成24年3月に発効したところである。
C:ブラジル
それでは、社会保障協定の内容です。
(日本年金機構のホームページ引用)
国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。
また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。
社会保障協定は、「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)ために締結しています。
2017年8月時点における、社会保障協定の発効状況は以下のとおりです。
日本は20ヶ国と協定を署名済で、うち17ヶ国分は発効しています。
「保険料の二重負担防止」「年金加入期間の通算」は、日本とこれらの国の間のみで有効であることにご注意ください。
(協定が発効済の国) ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、
カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、
スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク
(注)イギリス、韓国及びイタリアについては、「保険料の二重負担防止」のみです。
(署名済未発効の国) イタリア、フィリピン、スロバキア
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下記、ご覧ください。
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