平成29年就労条件総合調査(平成29年12月27日 厚生労働省公表)
今回は3つの項目で公表をしています。(2018年試験対策用の数字です。)
①労働時間制度
②定年制等
③賃金制度
① 労働時間制度 |
⑴ 所定労働時間
1日の所定労働時間は、1企業平均7時間 45 分(前年7時間 45 分)、
労働者1人平均 7 時間43 分(同 7 時間 45 分)となっている。
週所定労働時間は、1企業平均 39 時間 25 分(同 39 時間 26 分)、
労働者1人平均 39 時間 01分(同 39 時間 04 分)となっている。
週所定労働時間の1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上が 38 時間 56 分(同 38 時間 58 分)、
300~999 人が 39 時間 03 分(同 39 時間 04 分)、
100~299 人が 39 時間 12 分(同 39 時間 18 分)、
30~99 人が 39 時間 32 分(同 39 時間 32 分)となっている。
産業別にみると、金融業,保険業が 38 時間 01 分(同 38 時間 02 分)で最も短く、
宿泊業,飲食サービス業が 40 時間 11 分(同 40 時間 06 分)で最も長くなっている。
⑵ 週休制
ア 形態別企業割合
主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は 87.2%(前
年 88.6%)となっている。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は 46.9%(同 49.0%)となっている。これを
企業規模別にみると、1,000 人以上が 66.0%(同 69.1%)、300~999 人が 58.9%(同 60.0%)、100~299 人が 47.7%(同 49.6%)、30~99 人が 44.9%(同 47.2%)となっている。産業別にみると、金融業,保険業が 95.9%(同 90.7%)で最も高く、鉱業,採石業,砂利採取業が24.7%(同 32.4%)で最も低くなっている。
イ 形態別適用労働者割合
週休制の形態別適用労働者割合をみると、「何らかの週休2日制」が適用されている労働者
割合は 87.5%(前年 88.2%)、「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は 58.4%(同59.8%)となっている。
⑶ 年間休日総数
平成 28 年(又は平成 27 会計年度)の年間休日総数の1企業平均は 108.3 日(前年 108.0 日)、労働者 1 人平均は 113.7 日(同 113.8 日)となっている。
1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、
1,000 人以上が 115.1 日(同 115.3 日)、
300~999 人が 113.3 日(同 113.4 日)、
100~299 人が 109.7 日(同 109.7 日)、
30~99 人が 107.2 日(同 106.8 日)となっている。
産業別にみると、金融業,保険業が 121.2 日(同 120.6 日)で最も多く、宿泊業,飲食サービス業が 97.7 日(同 95.7 日)で最も少なくなっている。
⑷ 年次有給休暇
ア 年次有給休暇の取得状況
平成 28 年(又は平成 27 会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数
を除く。)は労働者1人平均 18.2 日(前年 18.1 日)、そのうち労働者が取得した日数は 9.0日(同 8.8 日)で、取得率は 49.4%(同 48.7%)となっている。
取得率を企業規模別にみると、
1,000 人以上が 55.3%(同 54.7%)、
300~999 人が 48.0%(同 47.1%)、
100~299 人が 46.5%(同 44.8%)、
30~99 人が 43.8%(同 43.7%)となっている。
イ 年次有給休暇の時間単位取得制度
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合は 18.7%(前年 16.8%)となっ
ている。
⑸ 病気休職
ア 病気休暇制度
病気休暇制度がある企業割合は 32.5%となっており、そのうち病気休暇取得時の賃金の支給状況別に企業割合をみると、「賃金の支給状況」が「全額」は 33.2%、
「一部」は 18.8%、「無給」は 47.7%となっている。
イ 病気休暇の最高付与日数
病気休暇制度がある企業の1企業平均1回当たりの最高付与日数は、246.0 日となっており、そのうち、「賃金の支給状況」が「全額」である企業では 97.6 日、「一部」である企業では 294.1日、「無給」では 354.5 日となっている。
⑹ 変形労働時間制
ア 種類別採用企業割合
変形労働時間制を採用している企業割合は 57.5%(前年 60.5%)となっている。
企業規模別にみると、
1,000 人以上が 74.3%(同 70.7%)、
300~999 人が 67.9%(同 67.2%)、
100~299 人が 63.3%(同 64.0%)、
30~99 人が 54.3%(同 58.5%)となっている。
産業別にみると、鉱業,採石業,砂利採取業が 78.5%(同 79.9%)で最も高く、
金融業,保険業が 23.5%(同26.9%)で最も低くなっている。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」が 33.8%(同34.7%)、
「1か月単位の変形労働時間制」が 20.9%(同 23.9%)、
「フレックスタイム制」が5.4%(同 4.6%)となっている。
イ 種類別適用労働者割合
変形労働時間制の適用を受ける労働者割合は 50.7%(前年 52.3%)となっており、これを
変形労働時間制の種類別にみると、
「1年単位の変形労働時間制」は 20.9%(同 21.5%)、
「1か月単位の変形労働時間制」は 21.9%(同 23.0%)、
「フレックスタイム制」は 7.9%(同 7.8%)となっている。
⑺ みなし労働時間制
ア 種類別採用企業割合
みなし労働時間制を採用している企業割合は 14.0%(前年 11.7%)となっており、これを
みなし労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」が 12.0%(同10.0%)、
「専門業務型裁量労働制」が 2.5%(同 2.1%)、
「企画業務型裁量労働制」が 1.0%(同 0.9%)となっている。
イ 種類別適用労働者割合
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は 8.5%(前年 8.1%)となっており、これを
みなし労働時間制の種類別にみると、
「事業場外みなし労働時間制」が 6.7%(同 6.4%)、
「専門業務型裁量労働制」が 1.4%(同 1.4%)、
「企画業務型裁量労働制」が 0.4%(同 0.3%)となっている。
⑻ 勤務間インターバル制度
ア 実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が 11 時間以上空いている労働者の状況
1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が 11 時間以上空いている労働者の状況別の企業割合をみると、「全員」が 37.3%と最も多く、次いで「ほとんど全員」が 34.3%となっている。また、「全くいない」が 9.2%、「ほとんどいない」が 3.5%となっている。
イ 勤務間インターバル制度の導入状況
勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が 1.4%、「導
入を予定又は検討している」が 5.1%、「導入の予定はなく、検討もしていない」が 92.9%となっている。
② 定年制等 |
⑴ 定年制
定年制を定めている企業割合は 95.5%(前年 95.4%)となっており、そのうち、定年制の定め方別の企業割合をみると、
「一律に定めている」が 97.8%(同 98.2%)、
「職種別に定めている」が 2.2%(同 1.6%)となっている。
⑵ 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業のうち、「65 歳以上」を定年年齢としている企業割合は 17.8%
(前年 16.1%)となっている。
企業規模別にみると、
1,000 人以上が 6.7%(同 6.7%)、
300~999 人が 9.4%(同 9.1%)、
100~299 人が 12.5%(同 11.6%)、
30~99 人が 20.5%(同 18.5%)となっている。
産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業が 29.8%(同 18.9%)で最も高く、複合サービス事業が 1.6%(同 1.0%)で最も低くなっている。
⑶ 一律定年制における定年後の措置
ア 勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度又は再雇用制度若しくは両方の制度が
ある企業割合は 92.9%(前年 94.1%)となっている。
企業規模別にみると、
1,000 人以上が97.5%(同 97.4%)、
300~999 人が 96.7%(同 97.2%)、
100~299 人が 96.8%(同 97.0%)、
30~99 人が 91.3%(同 92.9%)となっている。
産業別にみると、鉱業,採石業,砂利採取業が 100.0%(同 100.0%)で最も高く、宿泊業,飲食サービス業が 85.4%(同 87.2%)で最も低くなっている。
制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」の企業割合は 9.0%(同 10.7%)、
「再雇用制度のみ」の企業割合は 72.2%(同 70.5%)、
「両制度併用」の企業割合は 11.8%(12.9%)となっている。
イ 勤務延長制度及び再雇用制度の最高雇用年齢
一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、
最高雇用年齢を定めている企業割合は、勤務延長制度がある企業で 56.9%(前年 56.9%)、再雇用制度がある企業で 80.8%(同 81.9%)となっている。
最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、「66 歳以上」を最高雇用
年齢とする企業割合は、勤務延長制度がある企業で 16.9%(同 19.4%)、再雇用制度がある企業で 9.8%(同 9.9%)となっている。
③ 賃金制度 |
⑴ 基本給
ア 決定要素
基本給の決定要素別(複数回答)に企業割合をみると、管理職では、「職務・職種など仕事
の内容」 が 77.4%で最も高く、次いで「職務遂行能力」が 64.9%となっている。
管理職以外では、「職務・職種など仕事の内容」が 74.1%で最も高く、次いで「年齢・勤続年数など」が67.1%となっている。
イ 基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容をみると、管理職、
管理職以外ともに、「短期の個人の業績・成果」とする割合が最も多く(管理職 26.8%、管理職以外 43.7%)、次いで「長期の個人の業績・成果」(管理職 24.2%、管理職以外 31.7%)となっている。
⑵ 賃金制度の改定状況
平成 26 年から平成 28 年までの過去3年間に賃金制度の改定を行った企業の割合は、35.5%となっている。
そのうち賃金制度の改定の種類別の企業割合をみると、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が 59.8%と最も多く、次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が 52.1%となっている。
⑶ 時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は 83.4%(前年 83.1%)となっており、そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は 93.5%(同 93.3%)、「26%以上」とする企業割合は 6.3%(同 6.1%)となっている。
時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000 人以上が 22.6%(同 22.6%)、
300~999 人が 13.1%(同 13.5%)、
100~299 人が 8.6%(同 7.3%)、30~99 人が 4.4%(同 4.5%)となっている。
⑷ 1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は 32.2%(前年 27.4%)となっており、そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は 49.6%(同 45.4%)、「50%以上」とする企業割合は 48.9%(同 53.4%)となっている。
中小企業該当区分別にみると、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月 60
時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は中小企業で 28.3%(同
23.6%)、中小企業以外で 54.1%(同 48.7%)となっている。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は中小企業で 66.0%(同 58.8%)、中小企業以外で 0.8%(同 9.0%)、「50%以上」とする企業割合は中小企業で 32.9%(同 39.6%)、中小企業以外で96.7%(同 90.6%)となっている。
⑸ 賞与
ア 賞与制度の有無及び支給実績
賞与制度がある企業割合は 90.1%となっており、そのうち、「賞与を支給した」が 95.7%、
「賞与を支給しなかった」が 4.3%となっている。
イ 賞与の算定方法
賞与制度がある企業のうち、賞与の算定方法がある企業割合は、管理職では 81.0%、管理
職以外では 83.8%となっている。
そのうち、算定方法別に企業割合をみると、管理職、管理職以外ともに「考課査定により算定(個人別業績)」(管理職 55.6%、管理職以外 62.3%)が最も多く、次いで「定率算定(基本給全体が対象)」(管理職 53.1%、管理側以外 56.7%)となっている。
ウ 個人業績の評価基準
賞与制度があり、賞与の算定方法において個人別業績を採用している企業における主たる評
価基準別の企業割合をみると、管理職、管理職以外ともに「成果(目標)達成度」(管理職 55.5%、管理職以外 47.0%)が最も多く、次いで「職務遂行能力」(管理職 24.5%、管理職以外 25.1%)となっている。
エ グループ業績の評価基準
賞与制度があり、賞与の算定方法においてグループ別業績を採用している企業について、主
たる評価基準別の企業割合をみると、「目標達成度」が 40.5%と最も多く、ついで「営業利益」が 35.6%となっている。