[学習のポイント]
基本手当を受給中の者が、アルバイトで収入を得た場合には、基本手当が調整されます。 ややこしい計算式ですが、仕組みをしっかり把握する必要があります。 |
[平成21年 3‐E]
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。 |
[解答]誤り
そもそも、基本手当の減額に絡む計算過程が誤っています。
⇒「その1日の収入から控除額(1287円)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときに、」にすれば正解です。