[学習のポイント]
雇用保険法の罰則には、対象者により3つに分かれます。 |
事業主等 |
労働保険事務組合等 |
被保険者、受給資格者等 |
6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
6カ月以下の懲役又は 20万円以下の罰金 |
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徴収法と共通 |
なし |
[解法のポイント]
労働基準法の罰則・罰金は、個々の事例に応じて罰則・罰金の内容が異なりますが、労災保険、雇用保険に関しては、「誰に対して」で罰則・罰金の内容が決まります。
下記の問題は、内容にかかわらず、「事業主に対して」ということで、答えは「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」ということで誤りになります。
徴収法の場合は、「事業主」「労働保険事務組合」が対象になるので、「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」だけになります。 |
[平成28年 7‐C]
雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されている。 |
[解答]誤り