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労働基準法 労使協定 免罰効果 ワンポイント解説

【問題】平成24年 問5

労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

 

【解答】正解(法36条)

 

上記の問題は、通達や判例(日立製作所武蔵工場事件)を根拠にしています。

 

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