2018年 法改正 国民健康保険法 法4条 (国、都道府県、市町村の責務)
【問題】平成21年 問6A
国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。
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【解答】誤り(下記のように大幅に改正されています。)
平成30年、保険者の改正(都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営主体)のため、国、都道府県、市町村の責務の内容を改正しています。
[法4条の表題]
改正前
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改正後
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国及び都道府県の義務
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国、都道府県及び
市町村の責務
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[国]
改正前
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改正後
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国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなければならない。
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国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
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[都道府県]
改正前
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改正後
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都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。
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都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
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[市町村]
改正前
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改正後
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なし
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市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
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