【問題】平成21年 問8
確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金の2種の給付を行うことが基本とされている。 |
上記の問題は、覚えていたら簡単に答えられる基本中の基本のサービス問題です。
知らなければ手も足も出ません。
確定給付企業年金法と確定拠出年金法は、社労士試験全科目の最後の科目である社一にあり、しかも社一の中でも最後に学習する箇所なので余計に学習が疎かになる法律です。
疎かになる法律ですが、確定給付企業年金法と確定拠出年金法は、ここ数年交互に出題(5肢1問で構成)されています。
社労士合格するためには、上記のような基本事項の問題は確実に正誤の判断が必要です。
ここ数年の傾向は、平成29年は確定拠出年金法が、5肢1問で出題されています。
例年通りだと平成30年の出題は、確定給付企業年金法の順番になります。(あくまで傾向です。)
それぞれの給付の内容の押さえ方です。
(確定給付企業年金法)・・・法定と任意があり4種類
法定給付 |
任意給付 |
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老齢給付金 |
脱退一時金 |
障害給付金 |
遺族給付金 |
(確定拠出年金法)・・・4種類
給付の種類 |
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老齢給付金 |
障害給付金 |
死亡一時金 |
脱退一時金 (当分の間) |
覚え方含めて下記PDFを参照してください。