厚生年金保険法の併給調整
厚生年金保険法の併給調整は、理解するのも大変だし、覚えるのも一苦労します。
どうも苦手意識を持っている受験生が多いのですが、組み合わせを覚えれば、十分に得点を稼ぐことができます。
老齢、障害、遺族の順番と「逆T字」で記憶に留まります。
厚生年金保険法 併給調整 ワンポイント解説 2018年版
[新法+新法]の併給
同一の支給事由は、当然併給
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老齢基礎年金 |
障害基礎年金 |
遺族基礎年金 |
老齢厚生年金 |
○ |
× |
× |
障害厚生年金 |
× |
○ |
× |
遺族厚生年金 |
× |
× |
○ |
[65歳以上の場合 新法+新法]の併給
・同一の支給事由のものは、当然併給
・さらに、逆T字を作るために、 を加えます。加えた の個所が65歳以上限定になります。
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老齢基礎年金 |
障害基礎年金 |
遺族基礎年金 |
老齢厚生年金 |
○ |
65歳 |
× |
障害厚生年金 |
× |
○ |
× |
遺族厚生年金 |
65歳 |
65歳 |
○ |
[平成26年 問10C]
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。 |
[解答]正解
[平成28年 問9B]
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。 |
[解答]正解
新法+旧法の併給調整
(原則)併給なし
(例外)65歳に達している場合で下記の組合せは、併給
[新法(国年)+旧法(厚生)]の併給・・・1カ所だけ(左端)
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老齢基礎年金(新法) |
障害基礎年金(新法) |
遺族基礎年金(新法) |
老齢年金(旧法) |
× |
× |
× |
障害年金(旧法) |
× |
× |
× |
遺族年金(旧法) |
○ |
× |
× |
[旧法(国年)+新法(厚生)]の併給・・・3カ所(常に左端+障害年金(旧法)2個所)
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老齢年金(旧法) |
障害年金(旧法) |
遺族年金(旧法) |
老齢厚生年金(新法) |
× |
○ |
× |
障害厚生年金(新法) |
× |
× |
× |
遺族厚生年金(新法) |
○ |
○ |
× |
[新法(厚年)+旧法(厚年)]
⇒遺族厚生年金(新法)+老齢年金(通算あり)(旧法)×1/2
サラリーマンだった夫が亡くなり、遺族厚生年金を受給しながら、昔(~昭和61年3月…旧法)ОLをやっていた時の老齢年金の半分を受給するイメージです。 |
[平成24年 3C]
65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関して、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。 |