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労働時間 特殊健康診断と一般健康診断

労働時間に該当するかどうか、具体例を提示して正誤を問う問題が出題されます。

 

安全衛生教育、特殊健康診断は、労働時間に含まれ、一般健康診断は労働時間に該当しません。

 

それでは、ストレスチェックの時間や面接指導は、労働時間に該当するかどうか?

面接指導やストレスチェックの時間は、労働時間に該当しません。

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労働基準法特殊健康診断及び一般健康診断ワンポイント解説2018年版.pdf
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