労働基準法 · 09日 6月 2018 労働時間 特殊健康診断と一般健康診断 労働時間に該当するかどうか、具体例を提示して正誤を問う問題が出題されます。 安全衛生教育、特殊健康診断は、労働時間に含まれ、一般健康診断は労働時間に該当しません。 それでは、ストレスチェックの時間や面接指導は、労働時間に該当するかどうか? 面接指導やストレスチェックの時間は、労働時間に該当しません。 労働基準法特殊健康診断及び一般健康診断ワンポイント解説2018年版.pdf PDFファイル 59.5 KB ダウンロード tagPlaceholderカテゴリ: