振替休日と代休の相違
休日振替と代休の違いに関する内容です。
実務でも、休日振替と代休の使い方を混在している会社も多いのが実状です。
まず、試験対策上
「休日の振替」とくれば、
・就業規則に記載すること。
「代休」とくれば、割増賃金が発生。
という大きな違いを押さえてください。
割増賃金が発生するほうの覚え方。
代休は、お代(割増)が必要。
具体的に確認すると
「休日の振替」とは、あらかじめ休日と出勤日を入れ替える制度になります。
会社の業務が忙しくなることを予想して、
会社は、事前に就業規則に下記の内容を記載します。
(2項で 会社が休日の振替ができる旨を規定しています。)
就業規則 記載例 (休日) 第○○条 休日は、次のとおりとする。 1項 ① 土曜日及び日曜日 ② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日 ③ 年末年始(12月 日~1月 日) ④ 夏季休日( 月 日~ 月 日) ⑤ その他会社が指定する日
2項 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。 |
合わせて、振替休日のポイントは、あらかじめ休日を特定することが必要になります。
例えば、6月24日(日)の法定休日に出勤してもらうためには、
6月29日(金)を休日にすることを前もって特定します。
(前倒しで、6月20日(水)を休日にすることも可能です。)
あらかじめ特定することにより、従業員も計画が立てられます。
休日振替という手続きを取った決果、6月24日(日)に出勤しても通常の出勤日になり、6月29日が休日ということになります。
次に代休です。
代休は、従業員を休日に出勤させた場合、その代償として出勤日に休ませる制度ということになります。
就業規則には、あらかじめ、代休制度のある旨を記載する必要はありません。
ただし、休日に出勤した事実に対して、割増賃金が発生します。
法定休日であれば、1,35倍になります。
(休日勤務が法定休日でない場合は、1.25倍の時間外勤務手当が必要。
ただし、法定労働時間(1週40時間)を超えない場合は、通常の賃金を支払えば足ります。)
休日振替の代償として、後日、休みを取ることになりますが、必ずしも与えることを要しません。
(一般的には、後日代休を与えるケースが多いですが、割増賃金が消えることはありません。)
休日振替は、割増賃金が必要ない分、必ず休みを与える必要がありますが、割増賃金を払って休日に労働させるイメージが代休です。