2018年 法改正 労働安全衛生法
(産業医の定期巡視及び権限の付与) 平成29年6月1日 施行
[法改正の背景]…厚生労働省パンフレットより引用
過重労働による健康障害の防止やメンタルヘルス対策等が事業場における重要な課題となっており、産業医のより効率的かつ効果的な職務の実施が求められています。
そのような中、これらの対策のための情報収集に当たり、職場巡視とそれ以外の手段を組み合わせることも有効と考えられることから、毎月、一定の情報が事業者から産業医に提供される場合には、産業医の職場巡視の頻度を2か月に1回とすることを可能としました。
1 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
①第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
②前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
2 事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。
[事業者の同意について]…厚生労働省 パンフレット引用
事業者の同意を得る際は、産業医の意見に基づいて、衛生委員会等において調査審議を行ったうえで行うことが必要です。
また、当該調査審議は、巡視頻度を変更する一定の期間を定めた上で、その一定期間ごとに産業医の意見に基づいて行います。
(具体例)
4月~9月の6か月間は巡視頻度を2か月に1回にすると衛生委員会で決まった場合
⇒10月の衛生委員会で再度、巡視頻度が2か月に1回で問題ないかを話し合いましょう。