法改正 · 24日 6月 2018 2018年法改正 労働安全衛生法 長時間労働者に関する情報の産業医への提供 (平成29年6月1日施行) 長時間労働者に関する情報の産業医への提供(労働安全衛生規則第52条の2) [法改正の背景]…厚生労働省パンフレットより 過重労働による健康障害の防止対策をはじめとする、産業医活動の充実を図る観点から、長時間労働者に関する情報を産業医に提供しなければならないものとしました。 長時間労働者に対する面接指導について、産業医による勧奨を促進する目的のほか、健康相談等で情報を活用することを想定しています。 詳細は、下記PDFを参照してください。 2018年 法改正 長時間労働者に関する情報の産業医への提供.pdf PDFファイル 79.8 KB ダウンロード tagPlaceholderカテゴリ: