則51条(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)3項追加
平成29年6月1日施行
追加箇所
1 健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。(一般健康診断) ① 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと。 ② 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2 自ら受けた健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。(自発的健康診断) ① 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。 ② 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
3 事業者は、医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 |
[問題]
1 健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。(一般健康診断) ① 健康診断が行われた日から[ ① ]以内に行うこと。 ② 聴取した医師又は歯科医師の意見を[ ② ]に記載すること。
2 自ら受けた健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。(自発的健康診断) ① 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から[ ③ ]以内に行うこと。 ② 聴取した医師の意見を[ ② ]に記載すること。
3 事業者は、医師又は歯科医師から、前二項の意見聴取を行う上で必要となる[ ④ ]を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 |
①3月 ②健康診断個人票 ③2月 ④労働者の業務に関する情報