(平成29年10月1日施行)
[法改正の背景]
保育所に入れない等の理由で、やむなく離職する等、雇用継続に支障が出る事態を防ぐため、保育所に入るまでは育児休業を取得出来るように1歳6月をさらに延長し2歳までの措置に改正。
保育所等における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象。
さらに、平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象に法改正。
(延長事由)
イ 育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日又は1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(無認可保育施設は含まない。)
ロ 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日又は1歳6か月達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
a 死亡したとき
b 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経
過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)