[平成30年1月1日施行] [法改正の背景] UIJ ターンを希望する者を支援し、広域的な職業紹介等を促進するため移転費の支給対象 を追加。
[改正後]法58条
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第四条第八項に規定する特定地方 公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又 は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場 合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたとき に、支給する。 2 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通 常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。