法40条2項・3項 標準報酬月額等級区分の改定
[条文]
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない |
[標準報酬月額等級の上限の弾力的変更の趣旨]
社会全体の賃金の変動に応じて標準報酬月額を改定する仕組み
速やかに改定が行われるように、法律での改定ではなく、政令で改定ができるように規定されています。
(標準報酬月額等級の上限の弾力的変更は、あくまでも上限のみの変更で、下限については規定されていません。)
詳しくは、下記PDFを参照してください。