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働き方改革 労働時間の上限

時間外労働の上限規制の導入(労働基準法)

[施行時期]

区分

施行時期

大企業

20194

中小企業

20204

 

2019年度の社会保険労務士試験の法改正の目玉は、働き方改革に絡む法改正ですが、その中で特に、労働基準法の「時間外労働の上限規制」が大きな改正点になります。

 

①限度時間…労使間での36協定が前提

改正前

改正後

 

 

原則

1年単位

1週間

15時間

14時間

2週間

27時間

25時間

4週間

43時間

40時間

1カ月

45時間

42時間

2カ月

81時間

75時間

3カ月

120時間

110時間

1年間

360時間

320時間

1年単位:対象期間が3カ月を超える場合

 

 

 

原則

1年単位

1カ月

45時間

42時間

1年間

360時間

320時間

1年単位:対象期間が3カ月を超える場合

 

改正前は、細かく期間に応じて限度時間が決められていましたが、改正後は、1カ月と1年間という期間でシンプルになっています。

 

上記の限度時間を超えて労働時間を延長する場合の措置として、特別の事情(臨時的なものに限る。)の場合、「特別条項付き協定」により限度時間を超えることが可能でしたが、

具体的な上限時間等は明記されていませんでした

 

 

改正前

改正後

特別条項による延長時間について、上限等が法律で明確化されていない。事実上、無制限に残業をすることができました

① 年間720時間以内

② 単月100時間未満

③ 2カ月ないし6カ月の平均80時間以内

1か月の限度時間を超えて働かせられるのは1年のうち6か月以内

(①と②:法定休日労働の労働時間を含めない。 ③:法定休日労働の労働時間を含める。)

 

 以下、PDFを参照してください。

 

 

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