今回は、「組合わせ問題」の解き方について確認していきます。
まず、「個数問題」と「組合わせ問題」は、いつ頃から出題されたかというと、平成24年に「組合わせ問題」で7問出題されており、その後平成26年に「個数問題」が4問出題されています。
平成27年以降は、「個数問題」と「組合わせ問題」で比率としては、4問もしくは5問から1問出題されていることになります。
下記は、平成30年労働基準法問2からの問題です。
〔問 2〕 労働基準法の適用に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとしておかなければならない。
イ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。
ウ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、 例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間 の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、 残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日 間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。
エ 労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。
オ 労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。
A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとオ)
上記の問題(誤っているものの組み合わせを見つける問題)に沿って解き方の解説をしていきます。
【解き方1】
少しでも早く、誤っている肢を1つ見つけること。
少しでも早くということは、一番短い肢から確認するのが効率良い解き方です。
下記の問題だとイとオになり、内容を確認すると確実にイが誤りです。
(54時間ではなく52時間)
【解き方2】
次に組み合わせを見ていきます。
イが確実に誤っているので、この組み合わせの中でイが含まれていないものは削除します。
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C(イとエ) D(イとオ) |
【解き方3】
CとDの組み合わせが残り、後は肢のエとオの内容を確認します。
【解き方4】
これも、短い肢であるオから確認します。オは正解の論点になります。
次に、エを確認すると、後半の論点が明らかに誤りになり、C(イとエ)の組み合わせが誤りの組み合わせということが判断できます。
極端に考えると、後のアとエは読む必要もなくなります。
(確認の意味でチェックは必要ですが。)
繰り返しになりますが、組合わせ問題に関しては、
上から順番に○、△、×をチェックし、そのあとでA~Eの組み合わせを確認をすると大幅な時間のロスになります。
まずは、冒頭でも記載しているように、誤りあるいは正解の選択肢を1つ見つけること。
その際は、一番短い肢から確認すると効率良く問題を解くことができます。
上記のように、解き方を工夫すれば、「正誤問題」より効率良く問題を解くことができます。
次回は、「個数問題」の解き方について記載していきます。