今回は、「個数問題」に関して記載します。
「個数問題」とは、誤った肢あるいは正しい肢の数を聞いてくる問題なので、一つずつ正誤の確認が必要になります。
△の判断をした肢でも、最後には〇か×かを、判断する必要があるので、他の「正誤問題」や「組合わせ問題」に比べて、時間も神経も使うことになります。
再度「個数問題」の過去の出題の流れを確認します。
平成26年に4問出題されおり、以降5年間で24問の実積になります。
2019年も同様に5問ないしは7問の出題で、全体では1割前後の出題になるかと思います。
それでは、科目別に見ていきます。
下記のように、一番多く出題されているのが、労災保険法(7問)で以下、雇用保険法(6問)、労基(4問)になり、労働科目の比重が多いことが見て取れます。
ただし、平成30年を見ると国民年金、厚生年金、徴収法と出題され、今後は幅広い科目での出題が考えられます
いずれにしても、今後は、「個数問題」と「組合わせ問題」で各科目2問は出題されることを前提に学習に当たり、本試験に臨むことが必要になります。
次に、個数の(C)が一番多く(24問中9問)、逆に(E)が(24問中1問)ということで、過去の傾向だけを見ると、個数を1つあるいは3つに解答を持ってきています。
5つとも全部正解、あるいは全部間違いという問題は、なかなか作りつらいのか、過去1つだけしかありません。
それでは、平成30年 問1からの問題を確認します。
まずは、表題で「誤っている選択肢」の数を問う問題ということが確認できます。
〔問 1〕 労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。
イ 貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。
ウ 常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。
エ 使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
オ 労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
答えは、
ア 誤り
イ 誤り
ウ 正解
エ 正解
オ 正解
ということで、2つが誤りで答えはBになります。
内容を確認します。
アは、フレックスタイム制からで、清算期間中の過剰分を翌月での支払いに回せるのかどうかが論点です。
賃金の全額払いの原則からしても誤りです。
労働者からしても、「過剰分を翌月に上乗せる」とか面白くないことなので誤りになります。
イは、過去にも出題されている論点です。助手席での仮眠中といえども労働時間になります。
(助手席での仮眠は、完全に労働から解放された感はしません。)
ウは、2つの論点で構成されています。
内容は、基本的な内容になります。
エ及びオに関しても、基本的な内容です。
学習する中で、出てくる論点になります。
以上、平成30年の労基法を確認しましたが、基本的には、「正誤問題」より「個数問題」の方が素直な問題が多いのが感想です。
「ヒネリ」や「ひっかけ」を加えた問題が少ないのも「個数問題」の特徴です。
「個数問題」としての攻略法は、卒直なところありませんが、
「素直な問題」が中心ということを念頭に、問題を確認し、日ごろの勉強でも、しっかり基本事項を押さえる学習を心掛けることが何より必要です。
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