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労災法 心理的負荷の認定基準 過去問

成30年本試験の労働者災害補償保険法 問1「心理的負荷による精神障害の認定基準について」

 

 

「心理的負荷による精神障害の認定基準について」という表題で問題が出題されたのは、平成24年が最初です。

 

局長通知として公表されたのが、平成23年12月でその翌年、間髪入れずに平成24年出題されています。

 

おそらく当時の受験生は、相当戸惑った問題かと推察できます。

 

平成24年に出題された以降の実積は、3年後の平成27年。

さらに3年後の平成30年に「心理的負荷による精神障害の認定基準について」という表題で出題されています。

 

 

まさに繰り返されているわけですが、過去問の平成24年と平成27年の問題をしっかりこなしていれば難なく解ける問題です。

れでは、平成24年、27年、30年の問題の表題を確認します。

 

平成24年出題の表題

[問7]厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成231226日付け基発12261号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

平成27年出題の表題

[問1] 厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付け基発1226第号)、以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

 

成30年出題の表題

[問1]厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」平成23年12月26日付け基発1226第1号。以下「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

上記のように表題自体全く同じです。

 

 

次に、平成30年の問題をそれぞれ確認します。

 

[正解 H24年 7A

 

[問題]認定基準においては、次のいずれの要件も満たす場合に、業務上の疾病として取り扱うこととしている。

①対象疾病を発病していること。

②対象疾病の発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること。

③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

[正解 H30年 1A

[問題]認定基準においては、次ののいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。

①対象疾病を発病していること。

②対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。

③業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

 

以下 PDFを参照してください。

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労災保険 過去問 心理的負荷の評価基準.pdf
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