厚生労働省の最低賃金の特設サイトから参照しています。 社労士試験にも出題される内容なので、目を通しておく必要があります。
Q&A形式で構成されています。
●最低賃金とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃 金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合はどうなるの?
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によ って無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの? 使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対し てその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50 万円以下の 罰金)が定められています。 なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30 万円以下の罰金)が定められています。
●最低賃金の種類は?
最低賃金には、各都道府県に 1 つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従 事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の 2 種類があります。 「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められていま す。
※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は 高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
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