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メンタルヘルス指針及び心理的な負担の程度を把握するための検査(3つ)

心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

(メンタルヘルス指針)

(改正 平成 271130 日 心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第2号)

 

メンタルヘルスの定義及び面接指導の結果についての医師の判断に関して確認します。

 

まずは、ストレスチェックの定義からです。

(メンタルヘルス指針より)

法第 66条の10第1項の規定によるストレスチェックは、調査票を用いて、規則第52 条の9第1項第1号から第3号までに規定する次の3つの領域に関する項目により検査を行い、労働者のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、医師による面接指導の要否を確認するものをいう。

 

 

(心理的な負担の程度を把握するための検査:検査項目)

 ① 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

 ② 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

 ③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

 

 

 

 

成30年 労働安全衛生法 問10の問題は、上記の定義から出題されています。

 

〔問 10〕 労働安全衛生法第66条の10に定める医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下本問において「ストレスチェック」という。)等について、誤っているものは次のうちどれか。

 

A 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに 1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

 

B ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。

 

C ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。

 

D ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。

 

E ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。

 

正解は、Eが誤りになります。

 

 

に、面接指導の結果についての医師からの意見の聴取です。

メンタルヘルスの定義と同様に3つの区分があります。

 

(メンタルヘルス指針より)

法第 66 条の 10 第5項の規定に基づき、事業者が医師から必要な措置についての意見を聴くに当たっては、面接指導実施後、遅滞なく、就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴くものとする。

 

具体的には、次に掲げる事項を含むものとする。 

就業区分

就業上の措置の内容

区分

内容

通常勤務

通常の勤務でよい

就業制限

勤務に制限を加える必要のあるもの

メンタルヘルス不調を未然に防止するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少又は昼間勤務への転換等の措置を講じる。

要休業

勤務を休む必要のあるもの

療養等のため、休暇又は休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。

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