[横断学習]未支給の保険給付
未支給というのは、言葉の通り「いまだ支給されず」ということで、保険給付の受給権者が死亡した場合、制度上必ず発生します。
制度上というのは、
・保険給付の支給の前提は、請求が原則。
・保険給付の支払期月の時期は、後払い。
年金などは、偶数月に前2カ月分が支払いになる関係で保険給付は必ず中に浮いてしまいます。
例えば、老齢基礎年金の受給権者が10月1日に死亡した場合、その者が最後に受け取る年金は、8月15日に支給される6月分と7月分になります。
(支給は、原則偶数月の15日)
年金は、受給権者が死亡した月の分まで支給されるため、10月に死亡した場合は、9月分
と10月分が未支給年金となります。
(支給を受ける権利が消滅した月まで)
死亡後の手続きとしては、市役所に死亡届を提出したり、銀行の口座を凍結したりと様々な手続きが必要になりますが、「未支給の保険給付」の請求もその中の1つになります。
社会保険労務士の試験対策として未支給が出てくる箇所は、下記4つの法律になります。
●労働者災害補償保険法
●雇用保険法
●国民年金法
●厚生年金保険法
上記の4つの法律を横断で確認していきます。