社会保険労務士の中で「自動変更対象額」という用語は、労働者災害補償保険法と雇用保険法で使用されます。
労働者災害補償保険法の場合は、最低保障額を意味しますが、雇用保険法のは、賃金日額の下限額・上限額、基本手当の日額の範囲のことを称します。
自動変更対象額の仕組み自体は、共通しているので、横断で学習することが必要です。
■令和2年8月1日~令和3年7月31日
労働者災害補償保険法 (則9条2~4) |
雇用保険法 (法18条) |
給付基礎日額の最低保障額 3,970円 |
・賃金日額の下限額・上限額 ・賃金日額の範囲 |
■共通
■厚生労働大臣は、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における年度の平均給与額が、直近の当該変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
■端数処理⇒四捨五入 |
■具体例
■令和2年8月1日以後に適用される額
受給資格に係る離職日における年齢 |
下限額 |
上限額 |
60歳以上65歳未満 |
2,574円 |
15,970円 |
45歳以上60歳未満 |
16,740円 |
|
30歳以上45歳未満 |
15,210円 |
|
30歳未満 |
13,690円 |