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脱退一時金と社会保障協定

皆さん、こんにちは。 今回は、国民年金法及び厚生年金保険法の脱退一時金の内容です。 

 

日本に住んでいれば、国籍に関係なく、外国人でも年金制度に加入 する義務が生じます(年齢要件はあります)。 

 

ただし、日本に居住している期間が短い場合が多く(短期在留外国人)、 老齢年金等の受給権を取得する前に日本を離れる外国人が多いのも 実態です。 

 

 

そこで、支払った保険料が掛け捨てにならないよう脱退一時金として保険料の一部が払い戻しになる制度が脱退一時金ということになります。

 

 要件は下記のようになります。(国民年金の場合)

 

国民年金の脱退一時金の支給額は下記のようになります。

 

2年間納付したら大卒初任給の位の感じです。

最後に、社会保険に関する一般常識との関連で見ていきます。

 

[社会保障協定と脱退一時金との関係]

脱退一時金を受給してしまうと、これに対応する国民年金または厚生年金は、未加入扱いになります。

 社会保障協定を締結している国の場合は、注意が必要です。

 

社会保障協定とは、保険料の掛捨てにならないために、日本の年金加入期間の協定を締結している国の年金制度に加入していた期間とみなして取扱う制度。

● 保険料の二重負担防止

● 年金加入期間の通算

 

20188月時点…社会保障協定の発効状況(21カ国と協定を署名済で、うち18カ国は発効)しています。

 

協定が発効済の国(18カ国)

ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー

フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ

チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル

スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク

フィリピン

● イギリス、韓国、イタリア及び中国については、「保険料の二重負担防止」のみ

署名済未発効の国(3カ国)

イタリア・スロバキア・中国

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