· 

法改正 労働時間の上限 具体例

2019年 労働基準法 法改正の

「時間外および休日労働の限度時間の上限」に関して具体例を挙げて確認していきます。

 

特に、720時間の捉え方や100時間、80時間の意味、休日労働が含まれるのかどうかを意識して読んでください。 

 

前回の復習になりますが、法36条5項新設の条文を確認します。

 

「通常予見することのない業務量の大幅な増加等」720時間、45時間、6カ月等選択式にも注意が必要です。

 

労働基準法36条5項(新設)

 

当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1カ月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。

この場合において、労働時間を延長して労働させる時間が1カ月について45時間(3カ月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1カ月について42時間)を超えることができる月数(1年について6カ月以内に限る。)を定めなければならない。

上記をまとめると

 

 

●1カ月について労働時間を延長して労働させ、休日に労働させることができる時間は、

100時間未満(複数月平均80時間以内)…休日労働を含む。

 

●1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は、720時間を超えない(720時間以内)…休日労働を含まない

 

●1カ月あたりの限度時間

原則…45時間を超えることができる月数は1年につき6カ月以内

それでは、具体例を確認していきます。

 

●残業なしの通常のケース

40時間(9時~18時 1時間休憩の会社 1日8時間労働 週休2日制)

 

 

合計

法定労働時間

8時間

8時間

8時間

8時間

8時間

休日

休日

40時間

●業務が多忙になったので残業が必要になった場合は、36協定を締結し労働基準監督署長へ届出をすることにより、法定労働時間を超えて労働することが可能になります。

●具体例を1カ月に広げていきます。

 

1カ月の合計

●次に、決算業務で「臨時的な特別の事情がある場合」を確認していきます。

(つまり、45時間を超える場合)

 

下記のように、特別条項付きの36協定を過半数労働者等と締結し、労働基準監督署へ届出ることにより、45時間を超えて労働することが可能です。

ただし、2019年4月の改正により、特別条項付きの36協定を届出をしても、上限の規制がかかってきます。

●1カ月について労働時間を延長して労働させ、休日に労働させることができる時間は、

100時間未満(複数月平均80時間以内)…休日労働を含む。

 

●1年について労働時間を延長して労働させることができる時間は、720時間を超えない(720時間以内)…休日労働を含まない

 

●1カ月あたりの限度時間

原則…45時間を超えることができる月数は1年につき6カ月以内

 

 

具体例で確認します。