■高額療養費算定基準額について
70歳以上の被保険者等に係る高額療養費について、現役並み所得者(一部負担金等の割合が3割となる者)に係る区分の細分化及び高額療養費算定基準額の引上げを行う。
(健保令第42条)
(平成30年8月診療分から)赤字:標準報酬月額
現役並み所得者 |
一般所得者 |
低所得者 |
|||
Ⅲ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
|
83万円以上 |
53万円以上 83万円未満 |
28万円以上 53万円未満 |
28万円未満 |
|
|
(外来)個人ごと |
|||||
廃止 |
18,000円 |
8,000円 |
|||
外来+入院(世帯ごと) |
|||||
➀ |
② |
③ |
57,600円 (多数回 44,000円) |
24,600円 |
15,000円 |
[外来+入院]
➀現役並みⅢ |
②現役並みⅡ |
③現役並みⅠ |
252,600円+ (医療費-842,000円) ×1%
|
167,400円+ (医療費-558,000円) ×1% |
80,100円+ (医療費-267,000円) ×1% |
多数回該当 |
||
140,100円 |
93,000円 |
44,400円 |
■高額介護合算療養費に関する改正
70歳以上の被保険者等に係る高額介護合算療養費について、現役並み所得者(一部負担金等の割合が3割となる者)に係る区分の細分化及び介護合算算定基準額(自己負担限度額)の引上げを行う。
(健保令第43条の3)
(平成30年8月1日以降の計算期間)赤字:標準報酬月額
現役並み所得者 |
一般所得者 |
低所得者 |
|||
Ⅲ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
|
83万円以上 |
53万円以上 83万円未満 |
28万円以上 53万円未満 |
28万円未満 |
|
|
212万円 |
141万円 |
67万円 |
56万円 |
31万円 |
19万円 |